電気工事士(でんきこうじし)は、一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事に関する専門的な知識を有するものに都道府県知事により与えられる資格。
電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事を行うことはできない。
電気工事士の任務は次のとおり。
電気工作物の工事に従事する際、電気設備技術基準に適合するように作業を行わければならない。
以下の区分で電気工事士として、工事に従事することが可能。
第一種電気工事士
自家用電気工作物(500kW以上、ネオン管、自家発電設備を除く)および一般用電気工作物
第一種電気工事士の申請条件
第一種電気工事士の申請条件について教えて下さい。現在勤務してる工場(高圧受電3300V)で第二種電気工事士取得から5年以上経過(ちなみに高卒、第一種電気工事は試験合格から3年経過)していますが。第二種電気工事士取得から....
電気主任技術者と電気工事士の違い
電顕3種や電気工事2種などありますが、電気主任技術者と電気工事士の資格の差とか、電気主任技術者ならこういう事ができるが電気工事士はここまでできるとかをご存知の方よろしく、お願いします。....
電気工事士の資格って
20年以上前に電気工事士の資格を取得しました。最近、電気工事士の資格が現在は1種と2種に分かれていることを知ったのですが、昔取得した電気工事士は1種と2種のどちらになるのでしょうか。また、いつ頃....